整骨院とは
骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷に対し、投薬や手術を行わずに骨や関節・筋や腱・靭帯に対し施術し回復させることを業とする「柔道整復師」の国家資格を持つ人が営む院のことです
整骨院で健康保険が適用される範囲
急性・亜急性の外傷における骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷
----注意点----
・骨折・脱臼の場合は応急処置を除き、医師の同意を得ての施術となります。
・同じ負傷で病院(整形外科等)と整骨院を同時にかかっている場合は原則として病院にのみ健康保険が適用されます
・別の整骨院と同時にかかっている場合は重複請求となる為「全額自己負担」になります